労務ニュース スマイル新聞

2007年8月23日 木曜日

平成19年8月23日(第200号)...使用人賞与の損金算入時期



法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。(使用人兼務役員に対する使用人分賞与を含む。)

1.労働協約または就業規則において定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(2)(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払っていること。
(3)その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

3.上記1及び2に掲げる賞与以外の賞与・・・その支払をした日の属する事業年度

決算賞与として支給する場合に、その決算賞与に係る事業年度の損金とするためには、2の全ての要件に該当する必要があります。また、この場合にその2の要件を満たす賞与に係る社会保険料の会社負担分については、賞与の損金算入時期と異なり、賞与を実際に支給した日の属する事業年度の損金になります。
(スマイルグループ 税務担当)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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