労務ニュース スマイル新聞
2006年12月23日 土曜日
平成18年12月23日(第184号)...平成19年度の税制改正大綱
12月15日に平成19年度税制改正大綱が決定されました。主なものは、次のとおりです。
1.減価償却制度の見直し
平成19年4月1日以降取得する減価償却資産について、一度に償却できる金額が上がります。例えば耐用年数5年の場合、定額法の償却率は0.18(0.9×0.2)、定率法の償却率は0.369ですが、改正後の定額法は0.2に、定率法は0.5になるため、減価償却費が従前より多く計算されます。
また償却可能限度額も今までは取得価額の5%までが上限でしたが、今後は1円まで償却することが可能となります。つまり、100万円のものなら今までは95万円までしか経費にならなかったのですが、改正後は999,999円までを経費とすることができます。
2.留保金課税制度の適用除外
多額の利益を出している会社が配当などをせずに内部留保していると上乗せで税金が取られてしまう留保金課税について、資本金1億円以下の会社は適用から除外されます。平成19年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
3.特殊支配同族会社
特殊支配同族会社に係る役員給与損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を800万円から1,600万円に引き上げます。現行では主催役員給与控除前の会社利益が800万円という基準でしたが、改正後は倍の1,600万円となります。平成19年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
4.ファイナンス・リース
賃貸借取引とされている所有権移転外ファイナンス・リース取引について、全て売買取引とされます。今まで支払時にリース料と経理するだけだったものを、リース開始時にリース物件を購入したものとして資産計上し、減価償却費を計算する必要があります。平成20年4月1日以降に締結するリース取引から適用されます。
5.相続時精算課税制度
中小オーナー経営者が自社株式を子供に贈与(一定の要件を満たす場合)する際の相続時精算課税制度につき、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税枠が3,000万円になります。 (スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所