労務ニュース スマイル新聞
2006年10月23日 月曜日
平成18年10月23日(第180号)...法人が行なうリース取引に関する取扱い
<原則的な取扱い>
法人が賃貸借(リース)取引により固定資産を賃借した場合には、その賃借料は、原則として、賃借期間の経過に応じて損金の額に算入されます。
<例外1>・・・売買として取扱う場合
ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引(注1)に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになる。(注2)よって、この場合減価償却を通じて、固定資産の取得価額が損金に算入されていくことになる。
(注1)法人税法上のリース取引とは次の要件のすべてを満たすものをいう。
1)リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は中途解約をした場合には、未経過期間に対応するリース料の合計額のおおむね全部を支払うこととされているものなどであること(ノンキャンセラブル、フルペイアウト)
2) 賃借人がリ-ス資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつリース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること
(注2)法人税法上のリース取引のうち次のいずれかに当たるものは、賃貸借ではなく、リース資産の引渡しのときに売買があったものとして取り扱われる。
1)リース期間の終了時又は中途において、リース資産を無償又は名目的な対価で譲り受けるもの
2)リース期間の終了時又は中途において、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているもの
3)賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のように、リース資産がその賃借人のみによって使用されると見込まれるもの、又は建築用足場材のようにリース資産の識別ができないものを対象とするもの
4)リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当の差異があるもので、賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるもの
<例外2>・・・金銭の貸付けとして取扱う場合
譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る)を条件に資産を売却した場合(いわゆるリースバック)において、その賃借に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の譲渡はなかったものとし、かつ譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして取扱う。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所