労務ニュース スマイル新聞

2006年10月 8日 日曜日

平成18年10月8日(第179号)...医療保険制度の改正



本年6月の国会で、健康保険法等の改正が行われ、医療保険制度のうち、次の各給付が平成18年10月から変更されることになりました。

1.高額療養費の本人負担額の引き上げ
  今後の変更も、従来と同様、70歳未満、70歳以上、特定疾患者という三つの枠組のままで、そのうち所得のレベルに応じ限度額が定められるのも従来どおりです。
  基本的には、低位所得者は従前と変更なく、上位所得者(標準報酬53万円以上)や一般所得者は上限が引き上げられています。
(例:70歳以上の一般の者の外来・入院自己負担限度額 従前40,200円→44,400円)
2.出産(本人及び被扶養者の出産)
  育児一時金 一児につき35万円(従前30万円)
3.埋葬料(本人及び被扶養者)
  一律5万円(従前本人標準報酬1ヵ月分又は10万円のいずれか高い方、被扶養者  10万円)
4.70歳以上の者の療養給付本人負担分の変更
  これも、現役並み所得者とされる、標準報酬月額28万円以上、あるいは年間課税所得145万円以上レベルの者は3割負担(従前2割)に変更になり、その他の所得レベル者は現行の1割負担のままです。

最低賃金の引き上げ
地域別最低賃金が平成18年10月1日(一部9月30日)から改定されました。
都道府県名 改定後 改定前
京都府 686円 682円
大阪府 712円 708円
滋賀県 662円 657円
兵庫県 683円 679円
奈良県 656円 652円
使用者は、この金額より低い金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。適用除外許可者除く)を使用することはできません。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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