労務ニュース スマイル新聞

2006年6月 8日 木曜日

平成18年6月8日(第171号)...新しい厚生労働省助成金(H18.4.1以降)



<子育てを支援する事業主を応援します!>
●中小企業子育て支援助成金
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、平成18年4月1日以降に育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して一定の要件(※)を満たす事業所に助成金が支給される制度が新設されました。
1人目 2人目
育児休業 100万円 60万円
短時間勤務 利用期間 6ヵ月以上1年以下
            1年超 2年以下
2年超 60万円
80万円
100万円 20万円
40万円
60万円
※次世代育成支援対象推進法に基づく一般事業計画を届出すること等支給要件があります。

<メンタル等の相談を外部委託する事業主を支援します!>
●中小企業職業相談委託助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に、要した費用の一部を助成します。
1.支給対象者
雇用保険の適用事業主であって、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヵ月以上委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。
2.支給額
委託契約に要した費用の1/3又は、雇用する被保険者数の区分に応じて以下の上限額のいずれか低い額
10人未満 10万円
10人以上   50人未満 25万円
50人以上  100人未満 40万円
100人以上 100万円

             (スマイルグループ 産業カウンセラー・社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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