労務ニュース スマイル新聞

2005年12月23日 金曜日

平成17年12月23日 (第160号) 平成18年度の税制改正大綱

12月15日に平成18年度税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。

定率減税の廃止
平成19年に全廃されます。(平成18年から減税幅が半減されています。)

所得税率の見直し
平成19年から現在4段階(10%、20%、30%、37%)に設定されている所得税率が6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に見直され、また住民税は現行の3段階(5%、10%、13%)から一律10%となります。

地震対策
平成19年から所得控除として地震保険料控除(最高5万円)を創設し、既存の損害保険料控除は平成18年末までに契約した長期損害保険契約を除き廃止されます。

また平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、既存住宅に一定の要件を満たす耐震改修を行えば、その改修費用の10%(最高20万円)が所得税から控除され、地方税では一定期間内に耐震改修を行った住宅につき、固定資産税が1/2減額されます。


中小企業対策
1.同族会社の判定及び留保金課税の計算につき改正が行われます。
2.交際費の範囲から1人あたり5千円以下の一定の飲食費が除外されます。
3.30万円未満資産の即時償却につき、1事業年度につき総額300万円の上限を設けたうえ、適用期限が2年延長されます。

役員報酬
一定の要件を満たす同族会社の役員報酬につき、給与所得控除相当額が損金不算入とされます。また、一定の業績連動型報酬を損金算入できるようになります。
※業績連動型報酬のうち、非同族法人の役員に対するもので損金経理や有価証券報告書への記載等一定の要件を満たしたもの。

その他(主だったもの)
1.IT減税、留保金課税の不適用制度の廃止 2.寄付金控除適用下限額を5千円に引下げ 3.情報セキュリティー対策用資産を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設(情報基盤強化税制) 4.研究開発税制
(スマイルグループ 税務担当)


投稿者 osaka-genova.co.jp

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