労務ニュース スマイル新聞
2005年10月 8日 土曜日
平成17年10月8日(第155号)...~中小企業融資の個人保証制度が変わる~
1.改正の趣旨
中小企業が金融機関から借入れをする場合、ほとんどが代表者の個人保証を求められてきました。こうした無期限の「包括的根保証契約」によって、倒産してしまうと家財一切合財取られてしまって、事業の失敗者が人生の失敗者みたいになってしまっています。こうした個人保証人の過大な責任を緩和するために、保証人が負担する責任を予測ができる範囲内に限定するように、保証限度額や保証期間を定めるように民法が改正され、平成17年4月1日から施行されました。
2.主な改正点
●保証契約 改正前 ... 口頭でも成立していた。
改正後 ... 口頭での約束は無効。書面での契約が必要になった。
●根保証契約 改正前 ... 極度額の定めがなくても有効。
の極度額 改正後 ... 極度額の定めがないと無効。
●期間限定 改正前 ... 根保証人が無期限で保証する契約も有効。
改正後 ... 契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年間)に発生した債務のみを保証すれば足りる。
3.今までの契約はどうなる?
今回の改正前に締結された貸金等根保証契約は、残念ながらそのまま有効です。
4.保証限度を超える借入れはできなくなる?
保証枠を超えた資金ニーズがある場合は、保証のない借入れを受けるか、保証の限度額を拡大する変更契約をするなど、金融機関との協議をしていくことになります。
5.ご提案
この際、事業をする上での借入れ限度額を定め、それを根保証限度額とし、無理な借入れをして将来の見込みが立たない事業継続については、見直してみてはいかがでしょうか。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所