労務ニュース スマイル新聞
2005年8月23日 火曜日
平成17年8月23日(第152号) ~会計参与について~
会社法において、会計参与の制度が導入されるようになりました。株式会社は、定款に定めることによって会計参与を置くことができるようになります。
〈会計参与とは〉
会計参与とは、株式会社における新たな機関をいいます。会計に関する専門的見識を有する者として、株式会社により選任される者が取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とします。
〈会計参与の資格〉
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。
〈会計参与の任期〉
原則2年。ただし、株式譲渡制限会社については、定款で任期を最長10年まで延長することができます。
〈会計参与の報酬〉
会計参与の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定められます。
〈計算書類の保存年数〉
会計参与は、会社とは別に5年間、会計参与が定めた場所において計算書類を保存しなければなりません。
〈会計参与辞任後の計算書類の保存、開示義務の有無〉
辞任した者は、計算書類の保存期間である5年間が経過する前であっても、保存、開示の義務は負いません。
〈会計参与に対する計算書類閲覧等の請求者が株主、債権者であることの確認方法〉
会計参与は、必要に応じて、請求者が株主、債権者であることを確認するため会社に対する照会等を行うことになります。
(スマイルグループ 税務担当)
〈会計参与とは〉
会計参与とは、株式会社における新たな機関をいいます。会計に関する専門的見識を有する者として、株式会社により選任される者が取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とします。
〈会計参与の資格〉
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。
〈会計参与の任期〉
原則2年。ただし、株式譲渡制限会社については、定款で任期を最長10年まで延長することができます。
〈会計参与の報酬〉
会計参与の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定められます。
〈計算書類の保存年数〉
会計参与は、会社とは別に5年間、会計参与が定めた場所において計算書類を保存しなければなりません。
〈会計参与辞任後の計算書類の保存、開示義務の有無〉
辞任した者は、計算書類の保存期間である5年間が経過する前であっても、保存、開示の義務は負いません。
〈会計参与に対する計算書類閲覧等の請求者が株主、債権者であることの確認方法〉
会計参与は、必要に応じて、請求者が株主、債権者であることを確認するため会社に対する照会等を行うことになります。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp