労務ニュース スマイル新聞

2005年7月 8日 金曜日

平成17年7月8日(第149号) ~気になる年金改正点~

昨年6月に成立した改正年金法ですが、厚生年金保険料(労使折半)の引き上げを皮切りに、国民年金保険料のアップ、第3号被保険者の未届け期間の特例届出、年金の夫婦分割など段階的に制度が変更されています。これらの改正点の中から、よくご質問のある下記3点についてお話します。

◆厚生年金保険の保険料率の引き上げ

昨年の改正では厚生年金保険料率について、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになっています。平成17年9月分より、厚生年金保険料率は下記のように改定されます。

(一般の被保険者)

                   保険料率             折半負担保険料率

 平成16年10月~平成17年8月  139.34/1000      69.67/1000

 平成17年 9月~平成18年8月  142.88/1000      71.44/1000

◆第3号被保険者の未届け期間の特例届出

(1)平成17年4月1日前の未届け期間について

ア.昭和61年4月に遡り、未届け期間について届出をすると、特例により2年を超える期間も国民

年金保険料納付済期間となります。

   国民年金保険料納付済期間となります。

イ. 老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金をすでに受けている場合は、届出日の翌月分から年金額 

  が改定されます。

イ.歳時点で受給権を有していなかった人が届出日以後、保険料納付済期間に算入されることにより

受給権を取得した場合、老齢基礎年金が支給されます。

(2)平成17年4月1日以降の未届け期間について

  届出が遅れたことについてやむを得ない事由がある場合には、その期間について届出を行うことが

  でき、保険料納付済期間に算入されます。

◆「年金分割」について

(1) 平成19年4月実施 

  平成19年4月1日以降に成立した離婚を対象として、離婚時の厚生年金の分割は、夫婦の合意

 または家庭裁判所の決定により婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で分割でき、離婚して2年

 以内であれば分割請求できます。ただし、分割された夫の加入期間は、妻の受給資格に反映されま

 せん。

(2) 平成20年4月実施 

  平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚時、この期間に対応する相手(第2号被  

  保険者)の厚生年金加入期間を分割対象として、半額が請求可能となります。相手(第2号被保険 

  者)の同意がなくとも、また家庭裁判所の結果に関係なく、2分の1に分割される仕組みです。

くわしくは、お気軽に下記までお問い合わせください。




投稿者 osaka-genova.co.jp

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