労務ニュース スマイル新聞
2005年5月 8日 日曜日
平成17年5月8日(第145号) ~従業員の兼業について~
最近は給料の他に収入を得ている人が多くなってきているのを、ご存知ですか?空き時間を利用したアルバイト的なものから、インターネットによる広告収入、オークションの利用、さらには競売物件の購入による家賃収入を得ている人までいます。これらは、終身雇用の崩壊による雇用の流動化が、働く側の意識に少なからず影響を与えたものです。
しかし、多くの会社では、兼業を禁止している就業規則が作成されていると思います。
しかも、それが懲戒(解雇)の用件になっています.一方で兼職・兼業は、就業時間外に、かつ、会社設備外で行われます。これはあくまで労働者の私生活に該当する行為ですから、使用者の労働契約上の権限が及ばない範囲といえます。
したがって、裁判上も兼業・兼職の禁止規定は有効としつつ、具体的な兼業・兼職の内容を判断して、職場秩序に悪影響を及ぼす場合や、労務の提供に支障を生じさせるような場合に限り懲戒(解雇)を認めるということになっています。
具体的にいいますと、兼業先での労働により遅刻欠勤が増えるような場合や、競業会社の取締役に就任したなどの場合であれば、懲戒(解雇)の対象になり得ますが、業務にまったく支障をきたさない毎朝2時間程度の新聞配達等は、懲戒(解雇)に該当する兼業には該当しないと判断されます。
従業員がこっそりアルバイトをしていたという理由をもって、直ちに懲戒(解雇)にするのは避けてください。
その他、注意すべき点として、他の職場による労働時間と御社での労働時間を合わせて、
1日8時間を超えるようであれば、割増賃金の対象になってくることが挙げられます。そのことを忘れてしまわれることが多いですので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
しかし、多くの会社では、兼業を禁止している就業規則が作成されていると思います。
しかも、それが懲戒(解雇)の用件になっています.一方で兼職・兼業は、就業時間外に、かつ、会社設備外で行われます。これはあくまで労働者の私生活に該当する行為ですから、使用者の労働契約上の権限が及ばない範囲といえます。
したがって、裁判上も兼業・兼職の禁止規定は有効としつつ、具体的な兼業・兼職の内容を判断して、職場秩序に悪影響を及ぼす場合や、労務の提供に支障を生じさせるような場合に限り懲戒(解雇)を認めるということになっています。
具体的にいいますと、兼業先での労働により遅刻欠勤が増えるような場合や、競業会社の取締役に就任したなどの場合であれば、懲戒(解雇)の対象になり得ますが、業務にまったく支障をきたさない毎朝2時間程度の新聞配達等は、懲戒(解雇)に該当する兼業には該当しないと判断されます。
従業員がこっそりアルバイトをしていたという理由をもって、直ちに懲戒(解雇)にするのは避けてください。
その他、注意すべき点として、他の職場による労働時間と御社での労働時間を合わせて、
1日8時間を超えるようであれば、割増賃金の対象になってくることが挙げられます。そのことを忘れてしまわれることが多いですので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp