労務ニュース スマイル新聞
2005年4月 8日 金曜日
平成17年4月8日(第143号) 定年延長が義務化されます!!
平成18年4月1日から、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられます。これに伴い、高年齢者雇用安定法が改正され、退職から年金受給まで収入の空白期間ができないように、事業主に65歳までの定年の引き上げや、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置が義務付けられるようになりました。
1.必要な措置
定年を定めている事業主は、高年齢者の安定した雇用を確保するため、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。雇用を終了する年齢は、年金定額部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、下記のように平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとします。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢65歳
2.継続雇用制度
現に雇用している高年齢者が希望する場合に、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。これには
(1) 定年年齢が設定されたまま、定年に到達した従業員を退職させることなく引き続
き雇用する『勤務延長制度』と、
(2) 定年に到達した従業員をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の
二つがあります。
再雇用あるいは勤務延長する従業員について、この制度を適用する基準を定めることができます。しかし、「会社が特に必要とする」など、実質的に基準がないような取り決めはできません。基準に該当するかどうかを労働者が予見でき、そのレベルに到達していない従業員に対して能力開発等を促すことができるような具体性を持つものでなければなりません。
3.助成金
定年の引き上げまたは65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を、新たに導入した事業主や、高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給される場合があります。詳細については下記までご相談ください。
法律の施行は現在より1年後ですが、必ず文書化することが求められています。就業規則の改訂や労使協定等の作成が必須であり、人事評価の見直しその他、関連するいろいろな作業が必要となりますので、早速着手しないと間に合わなくなります。お急ぎください。
1.必要な措置
定年を定めている事業主は、高年齢者の安定した雇用を確保するため、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。雇用を終了する年齢は、年金定額部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、下記のように平成25年4月1日までに段階的に引き上げていくものとします。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢65歳
2.継続雇用制度
現に雇用している高年齢者が希望する場合に、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。これには
(1) 定年年齢が設定されたまま、定年に到達した従業員を退職させることなく引き続
き雇用する『勤務延長制度』と、
(2) 定年に到達した従業員をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の
二つがあります。
再雇用あるいは勤務延長する従業員について、この制度を適用する基準を定めることができます。しかし、「会社が特に必要とする」など、実質的に基準がないような取り決めはできません。基準に該当するかどうかを労働者が予見でき、そのレベルに到達していない従業員に対して能力開発等を促すことができるような具体性を持つものでなければなりません。
3.助成金
定年の引き上げまたは65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を、新たに導入した事業主や、高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主には、「継続雇用定着促進助成金」が支給される場合があります。詳細については下記までご相談ください。
法律の施行は現在より1年後ですが、必ず文書化することが求められています。就業規則の改訂や労使協定等の作成が必須であり、人事評価の見直しその他、関連するいろいろな作業が必要となりますので、早速着手しないと間に合わなくなります。お急ぎください。
投稿者 osaka-genova.co.jp