労務ニュース スマイル新聞
2005年3月 5日 土曜日
平成17年3月5日(第141号) 「高額医療費貸付制度」をご存知ですか?
病気やケガで入院して、同一月の医療費の自己負担額が一定の基準(自己負担限度額)を超えた場合、請求により償還されるのが高額療養費です。
この高額療養費の決定は病院等から提出されるレセプトの審査を経て行われるので、請求してから支給されるまでに約3ヵ月程度かかり、医療費が高額な場合は家計のやりくりが大変になります。
そこで、全国社会保険協会連合会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する「高額医療費等貸付事業」を各都道府県の社会保険協会と協力して行っています。
1.貸付を受けられる方
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者であって、本人又は家族についての高額療養費の支給が見込める方。
2.貸付を受けられる額及び所要日数
高額療養費支給見込額の8割相当額が、申し込み日から10日程度で貸付られます。
3.申込み方法
次の書類を各都道府県の社会保険協会に提出します。
(1)高額医療費貸付申込書及び借用書
(2)医療機関が発行した保険点数のわかる医療費請求書
(3)高額療養費の受領を全国社会保険協会連合会に委任する委任状
(4)健康保険被保険者証
4.貸付金の返済と精算
高額療養費が支給されましたら貸付金と精算し、2割相当の残額は本人に返金します。
提出先・お問い合わせ
社団法人全国社会保険協会連合会 貸付事業課
〒108‐8583 東京都港区高輪3丁目22番12号 TEL:03-3445-0823(ダイヤルイン)
この高額療養費の決定は病院等から提出されるレセプトの審査を経て行われるので、請求してから支給されるまでに約3ヵ月程度かかり、医療費が高額な場合は家計のやりくりが大変になります。
そこで、全国社会保険協会連合会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する「高額医療費等貸付事業」を各都道府県の社会保険協会と協力して行っています。
1.貸付を受けられる方
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者であって、本人又は家族についての高額療養費の支給が見込める方。
2.貸付を受けられる額及び所要日数
高額療養費支給見込額の8割相当額が、申し込み日から10日程度で貸付られます。
3.申込み方法
次の書類を各都道府県の社会保険協会に提出します。
(1)高額医療費貸付申込書及び借用書
(2)医療機関が発行した保険点数のわかる医療費請求書
(3)高額療養費の受領を全国社会保険協会連合会に委任する委任状
(4)健康保険被保険者証
4.貸付金の返済と精算
高額療養費が支給されましたら貸付金と精算し、2割相当の残額は本人に返金します。
提出先・お問い合わせ
社団法人全国社会保険協会連合会 貸付事業課
〒108‐8583 東京都港区高輪3丁目22番12号 TEL:03-3445-0823(ダイヤルイン)
投稿者 osaka-genova.co.jp