労務ニュース スマイル新聞
2005年2月 5日 土曜日
平成17年2月5日(第139号) ~内定取り消しの注意点~
立春を迎え、そろそろ新入社員の受け入れを準備される時期になってきたと思います。そこで、今回は内定取り消しの取り扱いについてお知らせしたいと思います。
1.内定の法的性格
最高裁判所の判断によると、会社側が入社誓約書を受領した時点で、解約権留保付始期付雇用契約という一種の雇用契約が結ばれたとされています。
2.内定者の地位
「就労の有無という違いはあるが、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはない。」とされており、試用期間中の労働者と同じ扱いをするべきとの解釈がなされています。
3.内定取り消しの扱い
極度の経営状況の悪化、急激な経済状況の変化等々の正当な理由もなく、内定を取り消したり、本採用を拒否したりする事は出来ません。正当な理由もなく内定を取り消せば、損害賠償を請求されます。また、内定を取り消し、撤回あるいは内定期間を延長しようとするときは、あらかじめ公共職業安定所等に届けでる必要があります。(職業安定法施行規則第35条)
4.内定取り消しをしても問題のない場合
・ 提出書類や面接で虚偽の事実を申告していた。
・ 内定後に犯罪を犯し、信頼関係を著しく損ねた。
・ 就業に耐えがたい重度の病気になった。
・ 単位不足で卒業できなくなった。
配置転換の申し出等、内定取り消し回避の努力を行なっても、どうしても内定を取り消さないといけない場合は、解雇予告手当て相当の金額を支払う意思を伝えるなどの措置を講じて下さい。そうしないとトラブルに発展する可能性があります。
1.内定の法的性格
最高裁判所の判断によると、会社側が入社誓約書を受領した時点で、解約権留保付始期付雇用契約という一種の雇用契約が結ばれたとされています。
2.内定者の地位
「就労の有無という違いはあるが、採用内定者の地位は、一定の試用期間を付して雇用関係に入った者の試用期間中の地位と基本的には異なるところはない。」とされており、試用期間中の労働者と同じ扱いをするべきとの解釈がなされています。
3.内定取り消しの扱い
極度の経営状況の悪化、急激な経済状況の変化等々の正当な理由もなく、内定を取り消したり、本採用を拒否したりする事は出来ません。正当な理由もなく内定を取り消せば、損害賠償を請求されます。また、内定を取り消し、撤回あるいは内定期間を延長しようとするときは、あらかじめ公共職業安定所等に届けでる必要があります。(職業安定法施行規則第35条)
4.内定取り消しをしても問題のない場合
・ 提出書類や面接で虚偽の事実を申告していた。
・ 内定後に犯罪を犯し、信頼関係を著しく損ねた。
・ 就業に耐えがたい重度の病気になった。
・ 単位不足で卒業できなくなった。
配置転換の申し出等、内定取り消し回避の努力を行なっても、どうしても内定を取り消さないといけない場合は、解雇予告手当て相当の金額を支払う意思を伝えるなどの措置を講じて下さい。そうしないとトラブルに発展する可能性があります。
投稿者 osaka-genova.co.jp