労務ニュース スマイル新聞
2004年12月 8日 水曜日
★第135号(12/8)民事施行法施行令の改正で差押え可能な給与の範囲が変更に★
民事施行法の差押えが禁止される金銭の額に関して、「標準的な世帯の2ヵ月の必要生計費を勘案して政令で定める額」とるする改正が今年度なされています。このがくについての政令は次の通りです。
1. 計算の根拠は「66万円」
総務省統計局による直近の統計資料によって掲げられた勤労者の世帯の一世帯当り消費支出額を参考に、標準的な2ヵ月の必要生計費が「66万円」とされました。これをもとに、差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額について、次のように定められています。
ア 支払期が毎月と定められている場合・・・33万円
イ 支払期が毎半月と定められている場合・・・16万5000円
ウ 支払期が毎旬と定められている場合・・・11万円
エ 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合・・・33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
オ 支払期が毎日と定められている場合・・・1万1000円
カ 支払期がその他の期間をもって定められている場合・・・1万1000円に当該機関に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
キ 賞与およびその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額・・・33万円
2. 天引きできる額は減った
この政令は平成16年4月1日の改正法施行にあわせて施行されました。法改正で養育費の取立てなどでも強制執行が可能になっていますが、手取り40万円の社員についてこれまでは毎月19万円を差押えることが可能(21万円が差押え禁止)でした。今後は7万円しか差押えができなくなったということになり、注意が必要です。
投稿者 osaka-genova.co.jp