労務ニュース スマイル新聞
2004年11月23日 火曜日
平成16年11月23日(第134号)...~証券仲介業さらなる分野で解禁~
証券会社に顧客の株式売買などを取り次ぐ証券仲介業が2004年4月1日から企業や個人事業者に解禁されましたが、12月からは銀行などの金融機関にも解禁されます。
1.証券仲介業とは
証券会社等(証券会社または登録金融機関)の委託を受けて、その証券会社等のために以下の行為を業として行うもので、内閣総理大臣の登録を受けて営むことができることとされています。
(1)有価証券の売買等の媒介
(2)有価証券の募集もしくは売出しの取扱い
証券仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等の事実行為に限定され、所属証券会社等の代理権はなく、顧客口座は証券会社等が保有・管理することとなり、代金の受け渡しや有価証券の預託は契約した証券会社が行います。なお証券仲介業者は、役員、使用人のうち勧誘行為を行う者について、証券外務員登録を受けなければなりません。
2.証券仲介業参入のメリット
この制度により会計事務所や生命保険や損害保険の代理店、あるいはファイナンシャルプランナーなどが証券仲介業者となることが予想されています。実際に各証券会社はこの制度を利用して、株式などの販売網の拡大に乗り出す契約や意思を発表しています。さまざまな業種からの証券仲介業参入のメリットは、個人投資家にとって自分の好みの証券の相談窓口に出会う機会が増えることにあります。したがって従来のように敷居の高さを感じることなく証券市場に参加できるようになります。この制度は証券市場の構造改革の一環として実施されるものですが、これにより証券取引がより身近なものになり、国民に証券投資が広まると期待されています。
3.証券仲介業参入における注意点
一見便利そうに見えますが、一方で登録を受けていない業者が証券仲介業者と偽って、株式取引の勧誘を行うことも想定されます。証券仲介業者を利用しようとする投資家は、金融庁のホームページや財務局などで、利用しようとしている証券仲介業者が登録された業者であるかどうかを確認することが大切です。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所