労務ニュース スマイル新聞
2004年10月 8日 金曜日
★第131号(10/8)平成16年10月分から厚生年金料率が改正されます★
厚生年金保険の保険料率が、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されることに伴い、平成16年10月分から0.354%ずつ毎年引上げられ、平成29年9月以降18.3%で固定されます。
尚、健康保険料(介護保険料含む)については、現行どおりで変更ありません。
1 .一般の被保険料(介護保険料含む)については、現行どおりで変更ありません。
現行保険料 13.58%→平成16年10月分から 13.934%(11月納付期限分)
平成17年以降は、毎年9月に0.354%ずつ引上げられます。
平成29年9月以降は、18.3%で固定されます。
2. 上記に加えて、全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍を基準として標準報酬月額の等級や標準賞与額の上限が改定されることになります。
各都道府県の最低賃金が平成16年10月1日から改正されます。
京都府最低賃金 現行677円/1時間 改正 678円/1時間
大阪府最低賃金 現行703円/1時間 改正 704円/1時間
滋賀県最低賃金 現行651円/1時間 改正 652円/1時間
最低賃金の対象となる賃金は、次の賃金を除外したものになります。
(1) 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 時間外・休日及び深夜手当
(3) 臨時に支払われる賃金
(4) 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
投稿者 osaka-genova.co.jp