労務ニュース スマイル新聞

2004年8月 8日 日曜日

平成16年8月8日(第127号)...消費税の届出関係

商品の価格等をあらかじめ表示する場合において、商品の価格等に消費税及び地方消費税の額含めた総額で表示しなければならないという、総額表示が平成16年4月から義務付けられました。また、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられることになりました。この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分(平成18年3月確定申告)、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算期から適用されます。
ところで、消費税の適用を受けるための届出書等の提出に関して、提出間違いも多いので、提出期限に特に注意が必要な主だったものをまとめました。

(1)消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度を選択しようとするとき(注1)
・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2、3)
(2)消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注1)
・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで (注2)
(3)消費税課税事業者選択届出書
   免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき(注1)
・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2、3) 
(4)消費税課税事業者選択不適用届出書
   課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注1)
・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注2)

(注1)消費税簡易課税制度選択届出書又は消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
(注3)事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は、消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。                  (スマイルグループ 税務担当)




投稿者 イケダ労務管理事務所

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