労務ニュース スマイル新聞

2004年2月23日 月曜日

平成16年2月23日(第116号)...不良債権処理就業支援特別奨励金



不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇入れる事業主に対し、不良債権処理就業支援特別奨励金が支給されます。
 
●雇用調整方針 不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に対する体系的な
        再就職支援を行うために、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用
調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、都道府県労働局に
届け出ていただくもの
●支援対象者  雇用調整方針を提出した事業所を離職した方として、「雇用調整方針対
象者証明書」の交付を受けた30歳以上60歳未満の方
不良債権処理就業支援特別奨励金
1.常用雇用支援の奨励金
受給要件(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)支援対象者を常用労働者として雇入れること
(3)雇入れの直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に事業主都合の解雇が発生していないこと
(4)タイムカード(または出勤簿)、賃金台帳、労働者名簿を整備していること
 受給金額  支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野は70万円)
 申請時期  雇入れ日から起算して3ヵ月を経過した日から1ヵ月以内
2.トライアル雇用支援の奨励金
    受給要件  常用雇用支援の奨励金の受給要件(1)(3)(4)に該当し、対象者
をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介によりトライアル雇用として受け入れること
受給金額  トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合
※支援対象者1人当たり45万円(新規・成長分野は55万円)
       トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合
※支援対象者1人当たり月額5万円(上限3ヵ月)
    申請時期  常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヵ月以内
          常用雇用に移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から
          1ヵ月以内



投稿者 イケダ労務管理事務所

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