労務ニュース スマイル新聞

2004年1月 1日 木曜日

平成16年1月1日(臨時号)...改正労働基準法が今年1月からスタート



改正労働基準法が今月1月1日から施行されています。そのなかからいくつかポイントをみていきましょう。
◆労働条件の明示について
 解雇ルール(解雇は、客観的に合法的な理由を欠き、社会通念上相当であるとないと認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする)が労基法に明記されたことに伴い、就業規則・雇い入れ時に使用者が明示すべき労働条件にも「解雇の事由」を含めることが必要になりました。
◆有期労働契約について
有期労働契約期間の上限が、原則3年に、一定の高度で専門的な知識を有する者・満 60歳以上の者については5年に延長されました。また、雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合には、更新しない旨を明示されている者を除いて、雇い止めの予告は契約期間満了日の30日前までに、また、雇い止めの理由について労働者から証明書の請求があれば、遅滞なくこれを交付しなければならないとされました。
◆裁量労働制の対象範囲拡大について
企画業務型裁量労働制の対象範囲が拡大されました。たとえば適用対象事業場の基準については、一定の要件のもとで本店・本社に限定しないこととされました。また、労使委員会の決議要件が、全員合意から「5分の4以上」に緩和され、労働者代表委員の信任手続が廃止されました。
◆時間外労働の限度基準の制限について                     (平成16年4月1日以降に締結・更新された協定から適用)
いわゆる「特別条項付き36協定」について、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情は、「臨時的なものに限る」こととされました。運用通達によると、特別延長のできる期間は1年のうち半分を超えてはならず、また、その事情も「業務の都合により」というような抽象的な理由は認められなくなります。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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