労務ニュース スマイル新聞
2003年7月23日 水曜日
★第102号(7/23)助成金関連情報★
平成15年4月から、助成金の廃止や統合が行われました。「中小企業雇用創出人材確保助成金」「中小企業高度人材確保助成金」は統合され「中小企業基盤人材確保助成金」になり、「中小企業雇用創出雇用管理助成金」は「中小企業雇用管理改善助成金」に変更されました。今回は雇用能力開発機構が担当しているこの2つの助成金をご紹介いたします。
1.中小企業基盤人材確保助成金
創業・異業種進出・経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた事業主に対して、一定額を助成するものです。
基盤人材の雇入れは5人を限度とし、基盤人材以外(一般労働者)の労働者を新たに雇入れる場合は、基盤人材雇入れ数と同数を限度とします。
経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)とは・・?
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有するもの。または、部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
(2)上記(1)のいずれかに該当し、かつ年収350万円以上の賃金で雇入れられる者
受給できる事業主とは・・?
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)着手日から6ヵ月以内に「改善計画認定申請書」を提出していること
(3)着手日以降、第1期支給申請書の提出日までに事業の用に供するための費用を300万円以上負担する事業主であること
(4)基盤人材を雇入れる事業主であること
2.中小企業雇用管理改善助成金
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うため設備・施設の設置・整備(環境設備事業)、または労働者に対し職業に関する相談を行う者(職業相談者配置事業)の配置を実施し、併せて新しい労働者を雇入れた場合、要した費用の一部を助成するものです。
受給できる金額
環境設備事業 要した費用の1/2(最高100万円)
職業相談者配置事業 職業相談者の賃金の1/3(1年分)
雇用保険の基本手当日額の最高額である330日分を限度とする。
1.中小企業基盤人材確保助成金
創業・異業種進出・経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた事業主に対して、一定額を助成するものです。
基盤人材の雇入れは5人を限度とし、基盤人材以外(一般労働者)の労働者を新たに雇入れる場合は、基盤人材雇入れ数と同数を限度とします。
経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)とは・・?
(1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有するもの。または、部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
(2)上記(1)のいずれかに該当し、かつ年収350万円以上の賃金で雇入れられる者
受給できる事業主とは・・?
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)着手日から6ヵ月以内に「改善計画認定申請書」を提出していること
(3)着手日以降、第1期支給申請書の提出日までに事業の用に供するための費用を300万円以上負担する事業主であること
(4)基盤人材を雇入れる事業主であること
2.中小企業雇用管理改善助成金
職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うため設備・施設の設置・整備(環境設備事業)、または労働者に対し職業に関する相談を行う者(職業相談者配置事業)の配置を実施し、併せて新しい労働者を雇入れた場合、要した費用の一部を助成するものです。
受給できる金額
環境設備事業 要した費用の1/2(最高100万円)
職業相談者配置事業 職業相談者の賃金の1/3(1年分)
雇用保険の基本手当日額の最高額である330日分を限度とする。
投稿者 osaka-genova.co.jp