労務ニュース スマイル新聞
2003年5月 5日 月曜日
平成15年5月5日(第97号)...試験研究費の税額控除
1.改正点
従来は、試験研究費の額が対前年比で増加した額に対して、15%の税額控除をするという規定でしたが、平成15年度の税制改正で次のように改正されました。
(1)試験研究費の総額に対する特別税額控除
ア.従来の「増加試験研究費税額控除制度」との選択が認められる。
イ.試験研究費割合(4年間の売上高に対する平均割合)により
(試験研究費割合)
10%以上 試験研究費の総額×10%〈12%〉
10%未満 試験研究費の総額×(8%〈10%〉+試験研究費割合×0.2)
(2)産学官連携共同研究・委託研究に伴う試験研究費の別枠税額控除
(1)の税額控除に合わせて当該試験研究費に対して12%〈15%〉の税額控除ができます。
ア.〈 〉書きは、いずれも3年間の時限措置
イ.(1)及び(2)の税額控除の限度額は、当期の法人税額の20%になっています。従って、赤字の会社で納付すべき法人税額がなければ税額控除の適用はありません。
ウ.(1)および(2)の税額控除に代えて中小企業技術基盤強化のための税額控除制度があり、(1)の試験研究費割合にかかわらず12%〈15%〉の税額控除が認められます。
2. 試験研究費の集計
試験研究費を集計するためには、試験研究に携わる人を決め(出来れば組織で明確にする)、個々の試験研究案件(目的、予算等)を明確にして、それにかかった原価を把握しておくことが必要です。また、試験研究費の額を決算書に表示することによって、「研究開発型企業」のイメージを強調することもできます。 (公認会計士・税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所