労務ニュース スマイル新聞
2003年4月 8日 火曜日
平成15年4月8日(第95号)...3月商法決算における実務留意点
平成15年3月期に当たって商法改正があり、実務的に留意すべき事項が非常に多くあります。1.営業報告書関係、2.決算書関係、3.株主総会関係、の区分で簡単に整理します。
1.営業報告書関係
議決権基準への改正
「大株主の状況」には議決権の割合を記載することになりました。
自己株式の取得、処分等
営業年度中に取得、処分した自己株式についての内容を記載。
取締役の責任軽減
取締役に対する責任軽減に係る定款の定めをした場合に、取締役及び監査役に支払った報酬等の額を記載。
委員会等設置会社
取締役及び執行役が受ける報酬決定方針を記載。
新株予約権の有利発行
株主以外の者に有利条件で新株予約権を発行した場合の内容を記載。
2.決算書関係
商法規定の改正等に伴う開示の変更の主なものが以下の通りです。具体的な開示方法ついては、専門家にご相談ください。
・貸借対照表の資本の部の表示方法の変更
・利益処分案の記載方法の変更
・資本の欠損の注記、1株あたり当期利益の注記にかかる計算方法の変更 など
3.株主総会関係
定款変更事項
改正後の規定の適用を受けようとする場合に、定款変更が必要となる主なものとして以下があります。
・監査役の任期が4年
・総会特別決議の定足数緩和
・各種書類の電磁的記録を書面と見なす場合
・取締役に対する責任軽減を定める場合 など
株主総会招集手続簡略化、書面による株主総会の省略
全株主の同意により招集手続が省略できたり、全株主の賛成票により総会自体を物理的に開催する必要がなくなります。
ホームページによる計算書類の公開での留意事項
5年間掲載が必要なこと、貸借対照表そのものの掲載が必要なこと。(公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所