労務ニュース スマイル新聞
2003年3月 8日 土曜日
平成15年3月8日(第93号)...相続税・贈与税の一体化措置について
平成15年度税制改正法案(3月4日衆院通過)では、相続税・贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度の創設)が盛り込まれています。
この制度は現行の制度との選択制となっており、いずれか有利な方を選択することとなりますが、現行の制度を使った相続税対策との比較を行ってみましょう。
どちらが有利?
新制度では、生前贈与財産を贈与時の価額で評価するため、財産評価が将来値上がりしていく場合には、新制度にメリットがあります。例えば、業績が好調の自社株が考えられるでしょう。また、収益物件である建物も、家賃収入が子に移転され、他方、建物の評価は比較的低いため、メリットを享受できるケースといえます。 (公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所