労務ニュース スマイル新聞
2003年3月 3日 月曜日
平成15年3月3日(臨時号)...中小企業挑戦支援法について
中小企業挑戦支援法が2月1日から施行されました。
この法案の目玉としては、商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1,000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しないというものです。つまり、資本金が1円でも株式会社や有限会社が設立できるようになるということです。
また、払込取扱機関の保管証明を受ける義務等を免除するとともに、債権者保護の観点から、開示義務、配当制限等が課されます。
<ポイント>
1.最低資本金の特例は、新事業創出促進法第2条第2項第3号の「創業者」(事業を営んでいない個人であって、2ヵ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者)であることについて経済産業大臣の確認を受けた者が設立する、株式会社及び有限会社について認められます。(以下確認株式会社及び確認有限会社という)
2.確認株式会社は経済産業大臣に、会社設立後直ちに商号等を記載した書面を、毎事業年度終了後3ヵ月以内に貸借対照表や損益計算書等の決算書類を提出し、経済産業大臣は、これらの書面を公衆の縦覧に供すること。
3.確認株式会社では5年以内に資本金を1,000万円まで増資するか、組織変更により有限会社(この場合は資本金300万円が必要)または合名会社や合資会社に変更しなければ、解散させられます。また、有限会社では資本金を300万円まで増資するか、組織変更により合名会社や合資会社に変更しなければ、解散させられます。
<消費税上のメリット>
確認株式会社は、資本金が1,000万円未満で設立されるため、通常の有限会社と同様に設立から2事業年度の間は消費税の納付義務がない免税事業者となります。
投稿者 イケダ労務管理事務所