労務ニュース スマイル新聞
2002年12月 5日 木曜日
★第87号(12/5)短時間労働者の人事労務管理★
昨今、職場では正社員雇用が減少し、パートタイマー、アルバイトや契約社員、派遣労働者などの非正社員が増えるという雇用形態の多様化が進んでいます。労働者に占める非正社員の割合は、厚生労働省が2002年9月に発表「2001年パートタイム労働者総合実態調査」によると、パート労働者は約949万人、アルバイト、準社員、嘱託等を含むパート等労働者は約1.118万人と前回調査(1995年)に比べそれぞれ280万人増、320万人増と大幅に増加しています。
全労働者に占める割合は、パート労働者が22.1%、パート等労働者が26.1%になっています。
そこで、パートタイマーのような短時間労働者については、パート労働法に基づいて、パート労働指針が定められており、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態や正社員等の通常労働者との均衡を考慮して労働条件を定めるべきです。
以下のような点に気をつけて適切な措置を講ずるように致しましょう。
1.雇入れ通知書の交付 6.賃金(賞与および退職金の有無)
2.就業規則の整備 7.健康診断の実施
3.労働時間 8.教育訓練、福利厚生
4.年次有給休暇 9.雇用保険、社会保険の適用の有無
5.労働契約期間 10.育児休業、介護休業に関する制度
雇入れ通知書は、賃金、労働契約期間、就業場所、従事すべき業務、始業・終業時刻、労働時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項、退職に関する事項、その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付しましょう。(就業規則を交付することにより明らかにされている場合は、必要ありません。)また、正社員用の就業規則しかない場合は、短時間労働者もこれを準用することになってしまいます。短時間労働者を含め常時10人以上の従業員を使用する場合は、
短時間労働者に適用される就業規則を作成しましょう。
全労働者に占める割合は、パート労働者が22.1%、パート等労働者が26.1%になっています。
そこで、パートタイマーのような短時間労働者については、パート労働法に基づいて、パート労働指針が定められており、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態や正社員等の通常労働者との均衡を考慮して労働条件を定めるべきです。
以下のような点に気をつけて適切な措置を講ずるように致しましょう。
1.雇入れ通知書の交付 6.賃金(賞与および退職金の有無)
2.就業規則の整備 7.健康診断の実施
3.労働時間 8.教育訓練、福利厚生
4.年次有給休暇 9.雇用保険、社会保険の適用の有無
5.労働契約期間 10.育児休業、介護休業に関する制度
雇入れ通知書は、賃金、労働契約期間、就業場所、従事すべき業務、始業・終業時刻、労働時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項、退職に関する事項、その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付しましょう。(就業規則を交付することにより明らかにされている場合は、必要ありません。)また、正社員用の就業規則しかない場合は、短時間労働者もこれを準用することになってしまいます。短時間労働者を含め常時10人以上の従業員を使用する場合は、
短時間労働者に適用される就業規則を作成しましょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp