労務ニュース スマイル新聞
2002年10月 8日 火曜日
★第83号(10/8)雇用保険その他が変わります★
1.10月1日から雇用保険の保険料率が変わりました。
各業種一律に2/1000値上げされました。事業主負担分、被保険者ともに1/1000ずつの値上げです。
5月の年度更正の時には、15年3月分まで旧保険料率で計算し、納付していますので、10月分以降の6ヵ月分について不足が生じます。
各事業主には、12月中旬に納付書が郵送され、その金額を15円1月31日までに納付してi頂くことになっています。
被保険者の負担分は、10月分の給与から新しい保険料額表によることになりますので、注意が必要です。
翌月払いとしている事業所では、11月に支給する10月分の給与から保険料率が変わることになります。
2.10月1日から医療保険制度も変わりました。
・一部負担金限度額の引上げ(4回目以降の限度額も変更されました。)
上位所得者 139.800円+(医療費-699,000)×0.01(標準報酬月額56万円以上)
一般被保険者 72.300円+(医療費-361.500)×0.01
低所得者 変更なし
・3歳未満の被扶養者の一部負担金割合(外来)の引下げ
従来は外来3割、入院2割でしたが、外来、入院ともに2割になります。
・被扶養者の出産育児一時金を拡大 家族出産育児一時金従来出産一時金は配偶者にかぎられていましたが、例えば長女が出産した場合など、その人が健康保険の被扶養者であれば、対象になります。
・老人保険の変更
昭和7年9月30日以前に生まれた人は、引き続き老人保険が適用されますが、昭和7年10月1日以後に生まれた人は75歳から老人保険の対象になります。平成14年10月1日以降は、老人保険の対象者負担率は・・
一定以上の所得者 定率2割負担
一般及び低所得者 定率1割負担
となり、上限値も変わります。負担率は保険者から各保険者に通知されています。
各業種一律に2/1000値上げされました。事業主負担分、被保険者ともに1/1000ずつの値上げです。
5月の年度更正の時には、15年3月分まで旧保険料率で計算し、納付していますので、10月分以降の6ヵ月分について不足が生じます。
各事業主には、12月中旬に納付書が郵送され、その金額を15円1月31日までに納付してi頂くことになっています。
被保険者の負担分は、10月分の給与から新しい保険料額表によることになりますので、注意が必要です。
翌月払いとしている事業所では、11月に支給する10月分の給与から保険料率が変わることになります。
2.10月1日から医療保険制度も変わりました。
・一部負担金限度額の引上げ(4回目以降の限度額も変更されました。)
上位所得者 139.800円+(医療費-699,000)×0.01(標準報酬月額56万円以上)
一般被保険者 72.300円+(医療費-361.500)×0.01
低所得者 変更なし
・3歳未満の被扶養者の一部負担金割合(外来)の引下げ
従来は外来3割、入院2割でしたが、外来、入院ともに2割になります。
・被扶養者の出産育児一時金を拡大 家族出産育児一時金従来出産一時金は配偶者にかぎられていましたが、例えば長女が出産した場合など、その人が健康保険の被扶養者であれば、対象になります。
・老人保険の変更
昭和7年9月30日以前に生まれた人は、引き続き老人保険が適用されますが、昭和7年10月1日以後に生まれた人は75歳から老人保険の対象になります。平成14年10月1日以降は、老人保険の対象者負担率は・・
一定以上の所得者 定率2割負担
一般及び低所得者 定率1割負担
となり、上限値も変わります。負担率は保険者から各保険者に通知されています。
投稿者 osaka-genova.co.jp