労務ニュース スマイル新聞

2002年10月23日 水曜日

平成14年10月23日(第84号)...就業規則の意見聴取をする者は、 どのように選んだらよいのでしょうか?




就業規則を作成、変更する場合には、意見聴取、行政官庁に届出、労働者への周知という、三つの手続きが必要です。

このうちの、意見聴取は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には、事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことになります。

「過半数代表者」となる者
まず、労働者であることが必要です。
一般労働者はもちろん、パートタイマーやアルバイト、契約社員(嘱託社員)のほか、管理監督者や出向中の者、さらに休職中の者まで、その事業場に雇用されるすべての労働者が含まれます。

「過半数代表者」にはなれない者
事業場全体の労働時間などの労働条件の計画や管理に関する権限をもつ工場長や労務部長などの管理監督者や出向中の者は、過半数代表者となることはできません。
また、派遣会社から派遣された者も含まれません。

 事業場に過半数労働者で組織された労働組合がない場合には、民主的な方法で過半数代表者を選出しなければなりませんが、その場合、会社が指名した者や、会社の意向にそって選任された労働者に意見を聴いても、意見を聴いたことにならない点に注意してください。
※民主的な方法とは、投票、挙手など、その事業場の過半数の労働者が
支持していることがはっきりわかるような方法で選ぶことが必要です。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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