労務ニュース スマイル新聞
2002年7月23日 火曜日
★第78号(7/23)外形標準課税★
東京都が大手銀行へ導入した外形標準課税が、今年の3月に東京地裁にて無効判決を受けたことは記憶に新しいところですが、これとは、違うタイプの外形標準課税の導入が検討されています。概要は以下のとおりです。
【現行制度(法人事業税)】 所得×9.6%
【新制度(案)】 所得×4.8%+付加価値額×0.66%+資本等の金額×0.48%
付加価値額=収益配分額±単年度損益
資本等の金額=資本の金額または出資金+資本積立金額
収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃貸料
したがって、現行制度では、最終所得が赤字の場合には課税されないのに対して,新制度では赤字であっても資本金に応じた
一定税額が課されますし、経常利益が黒字であったりした場合には、付加価値額も黒字となって当該付加価値額に応じた課税が
生じるケースも考えられます。当該制度の導入にあたっては、地方税の歳入低減に悩む自治体と、中小、ベンチャー企業保護を
訴える商工会議所をはじめとする諸団体との駆け引きがまだまだ今後も続くことが予想されますが、年内には一応の決着を
見せることと思われます。各企業経理の皆様には、税額がどのように変わるかを試算しておくことも必要であろうと思います。
【現行制度(法人事業税)】 所得×9.6%
【新制度(案)】 所得×4.8%+付加価値額×0.66%+資本等の金額×0.48%
付加価値額=収益配分額±単年度損益
資本等の金額=資本の金額または出資金+資本積立金額
収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃貸料
したがって、現行制度では、最終所得が赤字の場合には課税されないのに対して,新制度では赤字であっても資本金に応じた
一定税額が課されますし、経常利益が黒字であったりした場合には、付加価値額も黒字となって当該付加価値額に応じた課税が
生じるケースも考えられます。当該制度の導入にあたっては、地方税の歳入低減に悩む自治体と、中小、ベンチャー企業保護を
訴える商工会議所をはじめとする諸団体との駆け引きがまだまだ今後も続くことが予想されますが、年内には一応の決着を
見せることと思われます。各企業経理の皆様には、税額がどのように変わるかを試算しておくことも必要であろうと思います。
投稿者 osaka-genova.co.jp