労務ニュース スマイル新聞
2002年5月23日 木曜日
★第74号(5/23)企業に助成し未就職卒業者緊急支援 若年者トライアル雇用★
「学校は出たけれど・・」失業率が過去最悪の5%で推移する中、高校や大学、短大、高等専門学校などの卒業生も就職難に直面し、行政側も卒業後の「事後対策」に踏み出すことになりました。国が本腰をあげ、更正労働省が発表した「未就職卒業者緊急支援事業」で企業に1人当たり月額5万円の助成を行います。
1.特長
・ハローワークが推薦・紹介する30歳未満の未就職若年者を3ヵ月までの短期間、試行的に雇い、その間の実務能力向上をはかる。
・一定の奨励金を支給することで企業における初期の費用負担の軽減を図る。
・トライアル子幼虫に業務遂行能力を見極めた上で、本採用するかどうかを決定できる。(どうしても能力等において無理な場合はトライアル雇用だけで終了してもかまいません。)
2.奨励金の支給
・トライアル雇用実施する雇用主に、実施対象者1人につき1ヵ月あたり5万円が支給される。ただし、トライアル雇用期間中の賃金が10万円未満の場合は、月額給与の1/2の支給となります。
・トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合は、外部の教育機関・講師に支払った費用、教材購入に要した費用が上限6万円まで支給される。
3.計画書の作成
トライアル雇用開始後、トライアル雇用中の措置について、「トライアル雇用活用計画書」を提出します。計画書には、実施する措置の内容(どのような指導・訓練を実施するのか)と本採用のための用件(どの程度の業務遂行能力が必要とされるか)を記入し、若年者の同意を得た上でハローワークへ提出します。
投稿者 osaka-genova.co.jp