労務ニュース スマイル新聞

2002年4月 8日 月曜日

★第71号(4/8)育児・介護休業法が4月から改正★

 平成14年4月1日から「育児・介護休業法」が改正され、就業規則等の変更が必要となりました。
◆就業規則への記載
 育児休業は労働基準法上の「休暇」に該当するため、就業規則等への記載、労働基準監督署への届出が必要です。
常時10人未満(パートタイマーを含めて数えてください)の労働者を使用する事業所では,就業規則の作成義務はありませんが、育児・介護休業法自体は適用されますので、育児・介護休業に関する労働条件を定めておくべきです。
1.どんな事業所でも休業の申し出は拒めません
 ただし、労使協定を結べば、勤続1年未満等の従業員を省くことができます。
2.書式の用意が必要です
 育児・介護休業の申出・撤回、休業中の取扱い通知は、すべて書面によって行います。「育児休業申出書」「育児休業取扱通知書(労働者に交付)」「育児休業撤回届」「育児休業期間変更申出書」等を用意しておくことが必要です。

 今回の法改正の主なものは、以下です。
「義務」として・・
・勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢を3歳未満まで延長
・転勤に際して育児や介護の状況に配慮すること
・育児または介護を行う労働者の時間外労働の制限が1ヵ月24時間、1年150時間以内
「努力義務」として・・
・勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢を3歳未満まで延長
・子の看護のための休暇の措置


投稿者 osaka-genova.co.jp

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