労務ニュース スマイル新聞
2001年9月23日 日曜日
平成13年9月23日(第58号)
出産費貸付事業について
<出産費貸付事業創設>
出産時には、医療保険より出産費用等の経済的負担の軽減を図るために出産育児一時金(配偶者の出産の場合は、配偶者出産育児一時金)を支給しています。現在は、一子につき30万円ですが、これらの給付は請求してはじめて行われるものであり、実際には出産後に請求が行われてから、2,3週間後に支給されています。
このため、被保険者等は、一時的に出産費用を工面する必要が生じており、こういった問題に対して、総合的な少子化対策の一環として、医療保険の保険者(政府管掌健康保険、船員保険、国民健康保険)が、被保険者または被扶養配偶者の出産に関して、無利子の資金を貸し付けることができるようになりました。
<貸付けを受けられる人>
1. 政府管掌健康保険または船員保険の被保険者(被保険者であった者を含む)で、出産育児一時金の支給を受ける見込みのある方
2. 出産予定日まで1ヵ月以内の者または1ヵ月以内の被扶養配偶者を有する者
3. 妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的な支払が必要となった者または被扶養配偶者
なお、会社等を辞められて任意継続被保険者(疾病任意継続被保険者)となった方、日雇特例被保険者も貸付を受けられます。
<貸付け額>
1万円を単位として現在24万円までが限度額として貸し付けを受けられます。なお、貸付には、利子はつきません。後ほど支給される出産育児一時金が、貸付け金の返済にあてられますが、差額は貸付申込者の金融機関の口座に振り込まれます。
<貸付け手続き>
出産費貸付金申込書に所定事項を記載し、以下の書類を添付し、社会保険協会に申し込みをします。
1. 全社連会長に受領を委任した出産育児一時金の請求書
2. 出産費貸付金借用書
3. 被保険者証
4. 母子健康手帳の写し
5. 医療機関が発行した出産費用のわかる請求書等
詳細は、社会保険労務士にお問い合わせください。
<出産費貸付事業創設>
出産時には、医療保険より出産費用等の経済的負担の軽減を図るために出産育児一時金(配偶者の出産の場合は、配偶者出産育児一時金)を支給しています。現在は、一子につき30万円ですが、これらの給付は請求してはじめて行われるものであり、実際には出産後に請求が行われてから、2,3週間後に支給されています。
このため、被保険者等は、一時的に出産費用を工面する必要が生じており、こういった問題に対して、総合的な少子化対策の一環として、医療保険の保険者(政府管掌健康保険、船員保険、国民健康保険)が、被保険者または被扶養配偶者の出産に関して、無利子の資金を貸し付けることができるようになりました。
<貸付けを受けられる人>
1. 政府管掌健康保険または船員保険の被保険者(被保険者であった者を含む)で、出産育児一時金の支給を受ける見込みのある方
2. 出産予定日まで1ヵ月以内の者または1ヵ月以内の被扶養配偶者を有する者
3. 妊娠4ヵ月以上の者で医療機関に一時的な支払が必要となった者または被扶養配偶者
なお、会社等を辞められて任意継続被保険者(疾病任意継続被保険者)となった方、日雇特例被保険者も貸付を受けられます。
<貸付け額>
1万円を単位として現在24万円までが限度額として貸し付けを受けられます。なお、貸付には、利子はつきません。後ほど支給される出産育児一時金が、貸付け金の返済にあてられますが、差額は貸付申込者の金融機関の口座に振り込まれます。
<貸付け手続き>
出産費貸付金申込書に所定事項を記載し、以下の書類を添付し、社会保険協会に申し込みをします。
1. 全社連会長に受領を委任した出産育児一時金の請求書
2. 出産費貸付金借用書
3. 被保険者証
4. 母子健康手帳の写し
5. 医療機関が発行した出産費用のわかる請求書等
詳細は、社会保険労務士にお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所