労務ニュース スマイル新聞
2001年7月 8日 日曜日
★第53号(7/8)健康保険・厚生年金保険の保険料★
賃金は「全額払い」であることを原則としていますが、社会保険料などは被保険者の給与から控除することができます。
今回は健保・厚年の保険料についての話です。(なお、ここでいう「従業員」とは、健保・厚年の被保険者のことです)
<原則>当月分の保険料を、翌月分の給与から控除し、翌月末日までに納付する
(例)4月1日に採用した従業員の4月分の保険料は、5月末日までに納付
なお、保険料は月単位で計算されるので、入社した月に1日しか加入期間が無く
ても1か月分を納付する。逆に月半ばの退職は、当月分の納付義務は無い
(例)4月30日に採用した従業員の4月分の保険料は、5月末日までに納付
(例)5月30日に退職した従業員の5月分の保険料は、事業主に納付義務なし
<例外>
(イ)次の場合は、当月分の保険料を、当月分の給与から控除する
1.被保険者の資格取得をした月と同一の月に資格を喪失した場合
(例)4月1日に採用し、4月20日に辞めた従業員の4月分の保険料は、
4月分の給与から控除する
2.月末で退職した場合
(例)4月30日で退職した従業員の4月分の保険料は、4月分の給与から
控除する
(ロ)賞与等(年3回以下)を支給した場合は、毎月の保険料とは別に納付する(いわゆる「特別保険料」のこと)
(ハ)育児休業を取得した場合は、その間の保険料の納付が事業主・従業員とも免除される。特別保険料も同様に免除される
(ただし、免除されるためには申請が必要。また産後休暇中は免除されない)
今回は健保・厚年の保険料についての話です。(なお、ここでいう「従業員」とは、健保・厚年の被保険者のことです)
<原則>当月分の保険料を、翌月分の給与から控除し、翌月末日までに納付する
(例)4月1日に採用した従業員の4月分の保険料は、5月末日までに納付
なお、保険料は月単位で計算されるので、入社した月に1日しか加入期間が無く
ても1か月分を納付する。逆に月半ばの退職は、当月分の納付義務は無い
(例)4月30日に採用した従業員の4月分の保険料は、5月末日までに納付
(例)5月30日に退職した従業員の5月分の保険料は、事業主に納付義務なし
<例外>
(イ)次の場合は、当月分の保険料を、当月分の給与から控除する
1.被保険者の資格取得をした月と同一の月に資格を喪失した場合
(例)4月1日に採用し、4月20日に辞めた従業員の4月分の保険料は、
4月分の給与から控除する
2.月末で退職した場合
(例)4月30日で退職した従業員の4月分の保険料は、4月分の給与から
控除する
(ロ)賞与等(年3回以下)を支給した場合は、毎月の保険料とは別に納付する(いわゆる「特別保険料」のこと)
(ハ)育児休業を取得した場合は、その間の保険料の納付が事業主・従業員とも免除される。特別保険料も同様に免除される
(ただし、免除されるためには申請が必要。また産後休暇中は免除されない)
投稿者 osaka-genova.co.jp