労務ニュース スマイル新聞

2001年7月23日 月曜日

★第54号(7/23)解雇予告、解雇予告手当について★

 「労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。」 (労働基準法第20条第1項)
 「解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮することが出来ます。」 (労働基準法第20条第2項)
 この不況時には、この条文はとても有名なものになっていますから、事業主は注意深く運用する必要があります。
 今回は、運用するに当たっての注意点を幾つか列記します。


    <解雇自体に正当な理由があるかどうか>
 「解雇予告をすれば」または「解雇予告手当を支払えば」解雇がOKだと思っていませんか?
 これは間違いです。労働基準法では良くても解雇理由に正当性がない場合は解雇自体が認められません。この点を勘違いしている場合が多いのです。

    <日数の計算方法について>
 「少なくとも30日前に予告」となっていますが、いつの日から計算していくのでしょう。
それは、予告した日の翌日からです。(民法第140条「初日不算入」)そして、30日は、労働日ではなく単純に暦日でカウントします。
ですから、例えば8月31日に解雇したいのであれば、8月1日以前には予告しなければなりません。

    <解雇予告手当について>
1.支払時期・・・解雇予告手当の支払は、解雇と同時に行う必要があります。ただし、予告日数を短縮する為に予告手当を支払う場合は、予告と同時に支払う必要はなく、予告の際に予告日数と予告手当を支払う日数が明示されている限り、現実の支払は解雇の日までに行われたら良いとされています。

2.支払方法・・・予告手当の支払については、直接払い、通貨払いを行うよう指導されています。また、小切手による支払を認めない判例も有ります。ですから、事業所で直接現金で支払ってください。

    <行方不明の者への予告>
 解雇の意思表示は、相手方に到達しないとその効力は発生しません。しかし、行方不明の者に意思表示は出来ません。そうなると、行方不明の者はいつまで経っても解雇できません。それはとても不合理ですよね。ですから、そのような場合は、簡易裁判所に公示送達の申立を行います。そうすれば、相手がいなくても効力を発生させることが出来ます。しかし、実務上は内容証明郵便かもっと簡便な配達証明を行方不明の者の住所へ送付します。受取りがなく返却されてきても、保存しておけば意思表示を相手に到達させようとした努力はある程度証明できるからです。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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