労務ニュース スマイル新聞
2001年3月 8日 木曜日
★第45号(3/8)行政が行った処分に不満があるときどうしますか?★
労働社会保険諸法令に基づいてなされた処分に不服がある場合は不服申立という制度を活用しましょう。
不服申立は、行政不服審査法、各法律に特別の定めがある場合その法律に基づいて行われます。
では、今回は労働法分野ではどのような手続の流れになるのか説明していきましょう。
1. 労働法分野
労働法の中で代表的な法律で皆さんと深い関わりがある労災保険、雇用保険について説明していきます。
<労災保険>
不服申立は、2段階の請求が行えます。1段階目が各都道府県労働局にいる労働者災害補償保険審査官に行う審査請求、2段階目が東京にある労働保険審査会に対して行う再審査請求です。また、この段階を踏まないと裁判を起こすことができませんので注意が必要です。
※審査請求・・・労働基準監督署長が行った処分に不服がある場合(例えば、労働災害だと思って治療費や休業時の休業補償を請求したにも関わらず、支給しないとの決定がありそれに不満があるとき)に、処分がわかった日(配達証明付郵便を受け取った日)の翌日から60日以内に手続をします。
※再審査請求・・・審査請求が棄却された(労働基準監督署長が行った処分を支持した場合)ことを知った日の翌日から60日以内に手続をします。
<雇用保険>
この不服申立も2段階の請求が行えます。1段階目が各都道府県労働局にいる雇用保険審査官に行う審査請求、2段階目が東京にある労働保険審査会に対して行う再審査請求です。
また、この段階を踏まないと裁判を起こすことができませんので注意が必要です。
※審査請求・・・職業安定所長が行った処分に不服がある場合(例えば、失業給付を請求したにも関わらず、支給しないとの決定がありそれに不満があるとき)に、処分がわかった日の翌日から60日以内に手続をします。
※再審査請求・・・審査請求が棄却された(職業安定所長が行った処分を支持した場合)ことを知った日の翌日から60日以内に手続をします。
投稿者 osaka-genova.co.jp