労務ニュース スマイル新聞
2001年1月 8日 月曜日
平成13年1月8日(第41号)
平成13年1月1日から健康保険制度・老人保健制度が変わります。
<健康保険制度の主な改正内容>
改定項目 改正前 改正後
高額療養費の
自己負担限度額 1ヵ月 63,600円 1ヵ月 63,600円 +
(医療費-318,000円)×1%
入院のときの
食事負担 1日 760円 1日 780円
標準報酬月額 92,000~980,000円 98,000~980,000円
介護保険料率 1000分の6 1000分の10.8
育児休業期間中の保険料 被保険者本人負担分のみ免除 事業主負担分+賞与などにかかる
特別保険料も免除
<老人保健制度の主な改正内容>
改正項目 改正前 改正後
外来のとき 一部負担金
1日 530円
(月4回まで) ・ 医療機関で院外処方せん
を交付されなかった方は
医療機関で3,000円
・医療機関で院外処方せん
を交付された方は
医療機関で1,500円
薬局で 1,500円
入院のとき 一部負担金
1日 1,200円 医療費の1割
食事負担 1日 760円 食事負担 1日 780円
訪問看護を受けたときの基本利用料 1日 250円 老人保健の訪問看護
に要する費用の1割
老人高額医療費
支給制度
(新規に創設) 1ヵ月 30,000円以上の一部負担金を支払った老人の方が、同一世帯に複数いるときなどは、合算して、37,200円を超える額が払い戻されます。
※ 1月には健康保険証の更新も行なわれます。ご注意ください。
<健康保険制度の主な改正内容>
改定項目 改正前 改正後
高額療養費の
自己負担限度額 1ヵ月 63,600円 1ヵ月 63,600円 +
(医療費-318,000円)×1%
入院のときの
食事負担 1日 760円 1日 780円
標準報酬月額 92,000~980,000円 98,000~980,000円
介護保険料率 1000分の6 1000分の10.8
育児休業期間中の保険料 被保険者本人負担分のみ免除 事業主負担分+賞与などにかかる
特別保険料も免除
<老人保健制度の主な改正内容>
改正項目 改正前 改正後
外来のとき 一部負担金
1日 530円
(月4回まで) ・ 医療機関で院外処方せん
を交付されなかった方は
医療機関で3,000円
・医療機関で院外処方せん
を交付された方は
医療機関で1,500円
薬局で 1,500円
入院のとき 一部負担金
1日 1,200円 医療費の1割
食事負担 1日 760円 食事負担 1日 780円
訪問看護を受けたときの基本利用料 1日 250円 老人保健の訪問看護
に要する費用の1割
老人高額医療費
支給制度
(新規に創設) 1ヵ月 30,000円以上の一部負担金を支払った老人の方が、同一世帯に複数いるときなどは、合算して、37,200円を超える額が払い戻されます。
※ 1月には健康保険証の更新も行なわれます。ご注意ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所