労務ニュース スマイル新聞

2000年12月 8日 金曜日

平成12年12月8日(第39号)

~育児休業・介護休業給付金の給付率が
  平成13年1月から引き上げられます~

○育児休業給付とは‥
 雇用保険の一般被保険者が1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者に対し次の2つの給付金が支給される制度です。

<育児休業基本給付金>育児休業の期間中に支払われた賃金が‥
           50%以下     → 休業開始時賃金月額×30%
           50%超80%未満 → 休業開始時賃金月額×80%-賃金
           80%以上     → 支給されません

<育児休業者職場復帰給付金>
育児休業終了後、引き続き6ヵ月間雇用された場合に一時金として‥
休業開始時賃金月額×10%が支給されます。

○介護休業給付とは‥
 雇用保険の一般被保険者が要介護状態にある対象家族を介護する為に介護休業(支給対象となる一人の家族につき1回の介護休業期間に限る。ただし、最長3ヵ月間)を取得し賃金が一定水準を下回った場合に次の給付金が支給される制度です。

<介護休業給付金>介護休業の期間中に支払われた賃金が‥
           40%以下     → 休業開始時賃金月額×40%
           40%超80%未満 → 休業開始時賃金月額×80%-賃金
           80%以上     → 支給されません

※改正後の給付率の適用は、支給単位期間の初日が平成13年1月1日以降にある支給対
象期間に限ります。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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