労務ニュース スマイル新聞

2000年10月23日 月曜日

★第36号(10/23)労働条件明示の義務★

 わが国では、労働契約の締結の際に、事業所と労働者の間で労働条件を事細かに記載した労働契約書を交わす習慣がないため、労働者が自分の労働条件を明確に知り得ないという状況がありました。
そこで、労働基準法では、使用者に対し、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件を明示する義務を課しています。

<明示すべき労働条件の範囲>
 1. 労働契約の期間に関する事項
 2. 就業の場所・従事する業務の内容に関する事項
 3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替
    制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
 4. 賃金の決定、計算・支払いの方法,賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
 5. 退職に関する事項
 6. 昇給に関する事項
 7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定,計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
 8. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
 9. 労働者に負担させる食費、作業用品代その他に関する事項
 10. 安全・衛生に関する事項
 11. 職業訓練に関する事項
 12. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
 13. 表彰、制裁に関する事項
 14. 休職に関する事項
         ※上記のうち1から5については、書面で明示する必要があります。

 労働者を採用するときは、後々のトラブルを避けるためにも十分な説明と話し合いを行い、書面で労働契約書の締結を行いましょう。



投稿者 osaka-genova.co.jp

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