労務ニュース スマイル新聞
2000年9月 8日 金曜日
★第33号(9/8)厚生年金保険の標準報酬月額の上下減額が改定されます★
今年も算定基礎届の提出を終えたことと思われます。今回提出された算定基礎届によって決定される保険料は今年の10月からの適用となりますが、厚生年金保険料の標準報酬月額の上下限が以下のように改定されます。
<現 行>
報酬月額 標準報酬
1級 95,000円未満 92,000円
2級 95,000円以上101,000円未満 98,000円
<改定 後>
報酬月額 標準報酬
1級 101,000円未満 98,000円
<現 行>
報酬月額 標準報酬
30級 575,000円以上 590,000円
<改定 後>
報酬月額 標準報酬
29級 575,000円以上605,000円未満 590,000円
30級 620,000円以上 620,000円
※なお、改定は厚生年金保険に関しての報酬月額だけですので、健康保険に関しましては従来とおりの標準報酬月額をあてはめます。
※保険料の引き落としは原則「翌月控除」です。よって今回の算定基礎で改定された保険料は意図的に「当月控除」を採用していない限り11月分給与から控除します。
<現 行>
報酬月額 標準報酬
1級 95,000円未満 92,000円
2級 95,000円以上101,000円未満 98,000円
<改定 後>
報酬月額 標準報酬
1級 101,000円未満 98,000円
<現 行>
報酬月額 標準報酬
30級 575,000円以上 590,000円
<改定 後>
報酬月額 標準報酬
29級 575,000円以上605,000円未満 590,000円
30級 620,000円以上 620,000円
※なお、改定は厚生年金保険に関しての報酬月額だけですので、健康保険に関しましては従来とおりの標準報酬月額をあてはめます。
※保険料の引き落としは原則「翌月控除」です。よって今回の算定基礎で改定された保険料は意図的に「当月控除」を採用していない限り11月分給与から控除します。
投稿者 osaka-genova.co.jp