労務ニュース スマイル新聞
2000年7月 8日 土曜日
平成12年7月8日(第29号)
学生の国民年金保険料「納付特例」申請、7月末日までに
平成12年4月から、学生本人が一定所得以下であれば、在学期間中の保険料を「後払い」できるようになりました。(「10年間」の支払猶予制度=「学生納付特例制度」)
4. 対象者
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校等(具体的には個別に定めてあります。)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)であって、学生本人の(親の所得は関係なく)前年の所得が68万円以下(扶養親族などがいない場合であれば、収入が133万円以下)である人です。
5. 届出方法
住所地の市区町村の「国民年金の窓口」に申請書および下記の添付書類を提出します。
①年金手帳
②学生であることを証明するもの
③前年所得のある場合は所得証明書など
6. いつから適用になるのか?
届出(申請)のあった月の前月から承認することになっています。
ただし、平成12年に限り、7月末日までに申請すれば、平成12年4月から承認されます。
7. どのような効果が発生するのか?
(1)学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の「障害基礎
年金」又は「遺族基礎年金」が保障されます。
(2)特例期間はこれまでの学生の申請免除と違い、「老齢基礎年金」の受給資格要
件には算入されますが、年金額には反映されません。
(3)各月から10年以内であれば保険料を追納することができ、追納があった期間
のみ年金額に反映されます。
8. 従前の制度はどうなったのか?
20歳以上の学生の国民年金強制適用に伴い設けられていた、これまでの「学生の申請免除」は、平成12年3月で廃止されました。ただし、「法定免除」(1、2級の障害年金受給者、生活保護需給者などが対象)は、今後も学生に適用されます。
平成12年4月から、学生本人が一定所得以下であれば、在学期間中の保険料を「後払い」できるようになりました。(「10年間」の支払猶予制度=「学生納付特例制度」)
4. 対象者
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校および各種学校等(具体的には個別に定めてあります。)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)であって、学生本人の(親の所得は関係なく)前年の所得が68万円以下(扶養親族などがいない場合であれば、収入が133万円以下)である人です。
5. 届出方法
住所地の市区町村の「国民年金の窓口」に申請書および下記の添付書類を提出します。
①年金手帳
②学生であることを証明するもの
③前年所得のある場合は所得証明書など
6. いつから適用になるのか?
届出(申請)のあった月の前月から承認することになっています。
ただし、平成12年に限り、7月末日までに申請すれば、平成12年4月から承認されます。
7. どのような効果が発生するのか?
(1)学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の「障害基礎
年金」又は「遺族基礎年金」が保障されます。
(2)特例期間はこれまでの学生の申請免除と違い、「老齢基礎年金」の受給資格要
件には算入されますが、年金額には反映されません。
(3)各月から10年以内であれば保険料を追納することができ、追納があった期間
のみ年金額に反映されます。
8. 従前の制度はどうなったのか?
20歳以上の学生の国民年金強制適用に伴い設けられていた、これまでの「学生の申請免除」は、平成12年3月で廃止されました。ただし、「法定免除」(1、2級の障害年金受給者、生活保護需給者などが対象)は、今後も学生に適用されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所