労務ニュース スマイル新聞

2000年7月23日 日曜日

★第30号(7/23)社会保険の手続きモレはありませんか?★



1.昇給等があった時には・・・
 4月は多くの会社で昇給等が行われる時期です。昇給等で固定的賃金に変動があった時には、標準報酬の随時改定が行われることがありますので、注意が必要です。

※「随時改定」とは報酬が大幅に変わった場合、通常の決定時期を待たずに標準報酬の改定が行われ保険料が変わることです。
 以下の3つの要件すべてに該当する人について行われます。
   (1)昇給などで固定的賃金に変動があったとき
   (2)固定的賃金の変動月以後引き続く3ヶ月間に受けた報酬の平均月額と現在の
    標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差が生じたとき
   (3)対象となる3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が20日以上あるとき

 該当した場合には「被保険者報酬月額変更届」により変動月から3ヶ月間の報酬を届出ます。報酬月額を算出する際には、残業手当などの非固定的賃金も含めます。
ただし、昇給で基本給が上がったが残業が少なくて結果として総額が下がったような場合には、随時改定は行われません。

2.賞与が支払われた時には・・・
 年3回まで支払われる賞与に対しては、事業主は被保険者に支払った賞与額の1000分の8(被保険者負担1000分の3、事業主負担1000分の5)を健康保険に、1000分の10(被保険者、事業主折半負担)を厚生年金に、特別保険料として納めなくてはなりません。
賞与の支払いがあったときには、事業主は「賞与等支払届」を作成し、社会保険事務所に被保険者全員の賞与の支払総額を届出ます。
この届出に基づいて特別保険料が計算され、一般の保険料に合算されて、翌月の納入通知書で請求されます。一般の保険料と
一緒に翌月末日までに納入することとなります。

 随時改定に該当した場合には変動月から4ヶ月目に(4月昇給であれば7月分から)等級が改定されます。賞与の支払いがあったときには、忘れずに「賞与支払届」を提出しましょう。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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