労務ニュース スマイル新聞
2000年6月 8日 木曜日
★第27号(6/8)私傷病で欠勤中の社員の給料や社会保険料の取り扱い★
「ノーワーク・ノーペイの原則」
会社を欠勤している原因が私傷病の場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。
したがって欠勤した日数に応じて給料を控除しても法的に何ら問題はありません。
また、欠勤中の社会保険料や住民税については、給料が支払われているか否かに係らず、社員が会社に在籍している限り、本人から徴収することになります。給料が支払われていない場合の社会保険料等の徴収の方法は、前もって預かるか、会社が一旦立て替えておいて社員が出社してから返してもらうなどの方法があります。
※無給とする場合に社会保険料や住民税を本人から徴収せずに、会社が支払うと、その場合は所得税法上賃金とみなされ、課税対象となりますので、注意して下さい。
「傷病手当金」
休業日について給料を支払わなかった場合には、療養のため労務不能となった日について、標準報酬日額の60%に相当する額が、療養のため労務に服することができず、連続して3日休業した場合(待期期間といいます)健康保険から傷病手当金として4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。
ただし、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されるとは言え、就業規則に、私傷病による欠勤の場合であっても給料を支払う旨の定めがある場合には、もちろんその定めによって、給料を支払わなければなりません。
その場合、標準報酬日額の60%以上の給料を支払った日については、傷病手当金は支給されず、支払われた給料が標準報酬日額の60%未満の場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
(例えば、支払われた給料が40%の場合は、差額20%の傷病手当金が支給されます)
投稿者 osaka-genova.co.jp