労務ニュース スマイル新聞
2000年5月 8日 月曜日
★第25号(5/8)休暇について★
1.休日と休暇の違い
休日と休暇の違いについてご存知ですか?
休日も休暇も「休みの日」という事実は同じですが、法的性格は異なります。
「休日」とは、労働契約上予めその日は労働の義務のない日とされている日であり、「休暇」とは、労働の義務のある日について一定事由の発生等の根拠に基づき一定の手続を経る事により、その義務が免除される事となる日である。
2.休暇の種類について
休暇については、法令又は就業規則等により定められている以下のものが一般的です。
◎年次有給休暇 (必ず有給)
◎育児休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎介護休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎生理休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎産前産後休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎慶弔休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎母性健康管理のための休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
3.年次有給休暇とその他の休暇との関係について
本人の意思で各休暇(産後の休業は除く)を取らず、年次有給休暇を利用する事が可能です。
例えば、年次有給休暇の取得残日数が多くあるので無給の休暇を取得せず、年次有給休暇を取るような場合です。
但し、産後の休業については原則この様な事は出来ません。
なぜなら、産後の休業は、これを利用するか否かの判断が労働者本人に委ねられているのではなく、労働基準法により就業させる事が出来ないからです。
つまり、産後の休業の期間は労働の義務のある日ではないということです。
労働義務のない日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。
休日と休暇の違いについてご存知ですか?
休日も休暇も「休みの日」という事実は同じですが、法的性格は異なります。
「休日」とは、労働契約上予めその日は労働の義務のない日とされている日であり、「休暇」とは、労働の義務のある日について一定事由の発生等の根拠に基づき一定の手続を経る事により、その義務が免除される事となる日である。
2.休暇の種類について
休暇については、法令又は就業規則等により定められている以下のものが一般的です。
◎年次有給休暇 (必ず有給)
◎育児休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎介護休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎生理休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎産前産後休業 (有給・無給は労使の取り決め)
◎慶弔休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
◎母性健康管理のための休暇 (有給・無給は労使の取り決め)
3.年次有給休暇とその他の休暇との関係について
本人の意思で各休暇(産後の休業は除く)を取らず、年次有給休暇を利用する事が可能です。
例えば、年次有給休暇の取得残日数が多くあるので無給の休暇を取得せず、年次有給休暇を取るような場合です。
但し、産後の休業については原則この様な事は出来ません。
なぜなら、産後の休業は、これを利用するか否かの判断が労働者本人に委ねられているのではなく、労働基準法により就業させる事が出来ないからです。
つまり、産後の休業の期間は労働の義務のある日ではないということです。
労働義務のない日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。
投稿者 osaka-genova.co.jp