労務ニュース スマイル新聞
2000年3月23日 木曜日
★第22号(3/23)産前産後に関する法律(保存版)★
1.労働基準法によるもの
◆危険有害業務の就業制限(法第64条)
使用者は、妊産婦を妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはなりません。
◆産前産後休業(法第65条)
産前休業期間は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後休業期間は8週間が認められています。
ただし、本人の請求により、産後6週間経過後に医師が認めた業務については、就業させることができます。
※産後は最低1ヶ月は床上げせずに静養することが必要です。理解しましょう。
◆軽易業務への転換請求(法第65条)
妊産婦が請求すれば、他の軽易な業務に転換できます。
◆時間外・休日労働及び深夜業の制限(法第66条)
使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
◆妊娠中の解雇制限(法第19条)
出産休暇中、その後の30日の解雇は禁止されています。
2.男女雇用機会均等法
◆妊娠、出産等を理由とする解雇制限(法第11条)
女子労働者の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業をとったことを理由とする解雇は禁止されています。
◆保健指導を受けるための時間の配慮(法第26条)
事業主は、女子労働者が、保健指導や健康検査を受けるための時間を確保できるよう配慮するよう努めることが求められます。
◆指導事項を守るための措置(法第27条)
事業主は、女子労働者が、健康診査などで医師から与えられた注意事項を守れるよう必要な措置を講じるよう努めることが求められます。
◆危険有害業務の就業制限(法第64条)
使用者は、妊産婦を妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせてはなりません。
◆産前産後休業(法第65条)
産前休業期間は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後休業期間は8週間が認められています。
ただし、本人の請求により、産後6週間経過後に医師が認めた業務については、就業させることができます。
※産後は最低1ヶ月は床上げせずに静養することが必要です。理解しましょう。
◆軽易業務への転換請求(法第65条)
妊産婦が請求すれば、他の軽易な業務に転換できます。
◆時間外・休日労働及び深夜業の制限(法第66条)
使用者は、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
◆妊娠中の解雇制限(法第19条)
出産休暇中、その後の30日の解雇は禁止されています。
2.男女雇用機会均等法
◆妊娠、出産等を理由とする解雇制限(法第11条)
女子労働者の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業をとったことを理由とする解雇は禁止されています。
◆保健指導を受けるための時間の配慮(法第26条)
事業主は、女子労働者が、保健指導や健康検査を受けるための時間を確保できるよう配慮するよう努めることが求められます。
◆指導事項を守るための措置(法第27条)
事業主は、女子労働者が、健康診査などで医師から与えられた注意事項を守れるよう必要な措置を講じるよう努めることが求められます。
投稿者 osaka-genova.co.jp