労務ニュース スマイル新聞

2000年1月23日 日曜日

★第18号(1/23)介護保険制度について★

1.介護保険は強制加入?
①介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村(特別区)です。
②対象者は40歳以上のすべての国民で、各住所地の保険者への個人単位での強制加入となります。
@65歳以上の国民は第1号被保険者と呼ばれ、住民票のある市町村で自動的に加入となります。
@40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれ、それぞれの医療保険(健保、国保、共済等)の保険者を通じての加入となります。

2.介護保険被保険者証
①要介護認定の申請を行う場合には、申請書に被保険者証を添て市町村に申請することになるので、個人単位で被保険者証が交付されます。
@第1号被保険者は、原則特別な届出は不要で全員に発行されます。
@第2号被保険者は、必要になったとき(要介護・要支援認定を受けた者・交付申請した者)に住所地の市町村へ申請することにより発行されます。

3.介護保険料
①第1号被保険者の場合
@保険料は、保険者である市町村ごとに異なります。
@徴収方法は、年額18万円以上の老齢・退職年金を受けている者は、年金から天引き、それ以外の者は、市町村へ個別に支払います。
②第2号被保険者の場合
@健康保険に加入している者は、各自の報酬月額に介護保険料率を乗じた額が保険料(半額は事業主負担)となり、給与から天引きとなります。
※被扶養者は、直接保険料を負担することはありません。
@国民健康保険に加入している者は、保険料は所得や資産額によって異なり、市町村へ世帯主がまとめて支払います。






投稿者 osaka-genova.co.jp

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