労務ニュース スマイル新聞
1999年7月 8日 木曜日
平成11年7月8日(第5号)
通勤手当の基準は?
非課税になる通勤手当とは、通勤にかかる運賃、時間、距離などの事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路および方法による運賃、または料金の額のことです。
●勤務が1ヵ月に満たない場合
中途採用者の入社当月分の通勤手当、またアルバイトなどの勤務が1ヵ月に満たない場合などでも、限度額については1ヵ月分が適用されます。
●交通用具の使用距離が片道15km以上の場合
ここでいう交通用具とは、自転車やマイカーなどのことです。このケースでは、その社員が利用できる交通機関を使った場合の運賃等の額で計算します。
● 交通用具の使用距離が片道2km以上15km未満の場合
非課税額は距離に応じて4,100円または6,500円となっています。交通機関を利用した場合の合理的な運賃等の額という扱いではありません。
● 交通用具の使用距離が片道2km未満の場合
全額が課税対象となります。なお、非課税の対象になる通勤手当とは、通常の給与に加算して支給するものに限られます。
●通勤手当の非課税限度額
通勤の方法等 非課税額(1ヵ月)
①交通機関または有料道路を利用する場合 10万円を限度に合理的な運賃等の額
②交通用具(自転車、バイク、車など)を利用する場合
※ 距離は片道。
※ なお10km以上の場合で合理的な運賃等の額が右の限度額を超える場合は、10万円を限度に、その超える額 35km以上 20,900円
25km以上35km未満 16,100円
15km以上25km未満 11,300円
10km以上15km未満 6,500円
2km以上10km未満 4,100円
2km未満 全 額 課 税
③交通機関の通勤定期券を現物支給する場合 10万円を限度に合理的な運賃等の額
④交通機関と交通用具を併用する場合 合理的な運賃の額と②の金額との合計額
(10万円が限度)
● 経費節減の工夫
不況で業績が低迷するなか、経費を節減する企業も多いことでしょう。通勤定期に関してはまず、通勤定期代の計算を1ヵ月単位から6ヵ月単位に変更するなどがあげられます。
また、マイカー通勤に対して公共交通機関を利用した場合の定期代相当額を支給している企業では、距離に応じてガソリン代を支給する方が手当額を圧縮できるケースも多いようです。
非課税になる通勤手当とは、通勤にかかる運賃、時間、距離などの事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路および方法による運賃、または料金の額のことです。
●勤務が1ヵ月に満たない場合
中途採用者の入社当月分の通勤手当、またアルバイトなどの勤務が1ヵ月に満たない場合などでも、限度額については1ヵ月分が適用されます。
●交通用具の使用距離が片道15km以上の場合
ここでいう交通用具とは、自転車やマイカーなどのことです。このケースでは、その社員が利用できる交通機関を使った場合の運賃等の額で計算します。
● 交通用具の使用距離が片道2km以上15km未満の場合
非課税額は距離に応じて4,100円または6,500円となっています。交通機関を利用した場合の合理的な運賃等の額という扱いではありません。
● 交通用具の使用距離が片道2km未満の場合
全額が課税対象となります。なお、非課税の対象になる通勤手当とは、通常の給与に加算して支給するものに限られます。
●通勤手当の非課税限度額
通勤の方法等 非課税額(1ヵ月)
①交通機関または有料道路を利用する場合 10万円を限度に合理的な運賃等の額
②交通用具(自転車、バイク、車など)を利用する場合
※ 距離は片道。
※ なお10km以上の場合で合理的な運賃等の額が右の限度額を超える場合は、10万円を限度に、その超える額 35km以上 20,900円
25km以上35km未満 16,100円
15km以上25km未満 11,300円
10km以上15km未満 6,500円
2km以上10km未満 4,100円
2km未満 全 額 課 税
③交通機関の通勤定期券を現物支給する場合 10万円を限度に合理的な運賃等の額
④交通機関と交通用具を併用する場合 合理的な運賃の額と②の金額との合計額
(10万円が限度)
● 経費節減の工夫
不況で業績が低迷するなか、経費を節減する企業も多いことでしょう。通勤定期に関してはまず、通勤定期代の計算を1ヵ月単位から6ヵ月単位に変更するなどがあげられます。
また、マイカー通勤に対して公共交通機関を利用した場合の定期代相当額を支給している企業では、距離に応じてガソリン代を支給する方が手当額を圧縮できるケースも多いようです。
投稿者 イケダ労務管理事務所