労務ニュース スマイル新聞
1999年6月 8日 火曜日
平成11年6月8日(第3号)
生涯能力開発給付金のご紹介
「生涯能力給付金」とは、事業主が従業員の職業能力を高めるための教育訓練の実施、事業所外の研修・セミナーへの派遣等に要する経費の一部を助成する制度です。
2. 給付金の対象となる事業主
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 事業内職業能力開発計画届を提出していること。
③ 計画に基づき、従業員(雇用保険の被保険者)に対し教育訓練を受けさせていること。
2.生涯能力開発給付金には次の2種類があります。
能力開発給付金 業務命令により労働者に対して教育訓練を実施する場合に支給されます。
① 事業所内で実施(社内集合訓練) ②外部の教育訓練へ派遣(事業外派遣訓練)
自己啓発助成給付金 労働者の自主的な申出により、事業主が教育訓練受講のための休暇又は経
済的援助を与える場合に支給されます。
①有給教育訓練休暇の付与 ②事業外の教育訓練受講の援助
3.対象となる訓練
例えば、専門的知識、技能の習得のための教育訓練、技術革新に対応するための教育訓練など実際
の訓練時間が10時間以上あり、対象者の年齢が一定の場合対象となります。
4.給付内容の概要(限度額あり) 例えば、中小企業の場合
① 企業内集合訓練の実施講師謝金、教材費 → 運営費の1/3(45歳以上は2/3)
② 企業外の教育研修施設への入学金、受講料 → 受講料等の1/3(45歳以上は3/4)
③ 訓練受講中の賃金 → 25歳~44歳4,000円(25歳未満3,000円、45歳以上は7,000円)
5.導入奨励金 一律300,000円、1事業所1回限り
新規に、生涯能力開発体系の導入・定着を図った中小事業主で、一定の要件を満たした場合
平成11年度の計画届の提出期限は、6月末日となっております。「企業は人なり」と言われるように、人材から人財へ。企業の体力を強化するためにも、是非ご検討のうえ活用して頂きたい制度です。制度の詳細については、当事務所へご相談ください。
「生涯能力給付金」とは、事業主が従業員の職業能力を高めるための教育訓練の実施、事業所外の研修・セミナーへの派遣等に要する経費の一部を助成する制度です。
2. 給付金の対象となる事業主
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 事業内職業能力開発計画届を提出していること。
③ 計画に基づき、従業員(雇用保険の被保険者)に対し教育訓練を受けさせていること。
2.生涯能力開発給付金には次の2種類があります。
能力開発給付金 業務命令により労働者に対して教育訓練を実施する場合に支給されます。
① 事業所内で実施(社内集合訓練) ②外部の教育訓練へ派遣(事業外派遣訓練)
自己啓発助成給付金 労働者の自主的な申出により、事業主が教育訓練受講のための休暇又は経
済的援助を与える場合に支給されます。
①有給教育訓練休暇の付与 ②事業外の教育訓練受講の援助
3.対象となる訓練
例えば、専門的知識、技能の習得のための教育訓練、技術革新に対応するための教育訓練など実際
の訓練時間が10時間以上あり、対象者の年齢が一定の場合対象となります。
4.給付内容の概要(限度額あり) 例えば、中小企業の場合
① 企業内集合訓練の実施講師謝金、教材費 → 運営費の1/3(45歳以上は2/3)
② 企業外の教育研修施設への入学金、受講料 → 受講料等の1/3(45歳以上は3/4)
③ 訓練受講中の賃金 → 25歳~44歳4,000円(25歳未満3,000円、45歳以上は7,000円)
5.導入奨励金 一律300,000円、1事業所1回限り
新規に、生涯能力開発体系の導入・定着を図った中小事業主で、一定の要件を満たした場合
平成11年度の計画届の提出期限は、6月末日となっております。「企業は人なり」と言われるように、人材から人財へ。企業の体力を強化するためにも、是非ご検討のうえ活用して頂きたい制度です。制度の詳細については、当事務所へご相談ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所